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尹錫悦大統領弾劾審判決定文全文(補足意見) + 言及された法条文

12. 裁判官 李美善 、裁判官 金炯枓 の補足意見 私たちは、後述するように、弾劾審判手続きの性格と弾劾審判手続きと刑事訴訟手続きの違い、迅速な手続き進行の必要性などを総合的に考慮すれば、弾劾審判手続きで伝聞法則に関する刑事訴訟法条項らを緩和して適用することができると見ることが憲法裁判所法第40条の趣旨に合致すると考えるので、次の通りに意見を述べる。   A. 憲法裁判所法第40上の意味 憲法裁判所法第40条は憲法裁判所の審判手続きに関して、憲法裁判所法に特別な規定がある場合を除けば、憲法裁判の性質に反しない限度で民事訴訟に関する法令、刑事訴訟に関する法令、行政訴訟法など、他の訴訟手続きに関する法令を準用するよう規定している。憲法裁判所法や審判に関する規則に手続き進行規定がないため、憲法裁判の進行に支障が生じた場合に憲法裁判の機能に障害が生じる可能性があるが、憲法裁判所法第40条はこのような場合に他の訴訟手続きに関する法令を準用するようにし、不十分な手続き進行規定を保管しているのである(憲法裁2014.2.27. 2024憲マ7参照)。 しかし一方で、憲法裁判所法第40条は他の訴訟手続きに関する法令を包括的・一般的に準用する形式を取りながらも、「憲法裁判の性質に反しない限度」で準用するようにすることで、準用の限界を明らかにするとともに、憲法裁判の特性が反映されるようにしている。 ここで憲法裁判の性質に反しない場合とは、他の訴訟手続に関する法令の準用が憲法裁判の固有な性質を毀損しない場合を言い、憲法裁判の性質に反するかどうかは該当審判手続きの目的と性質、準用手続き及び準用対象の性格などを総合的に考慮し、憲法裁判所が具体的・個別的に判断すべきであるが、具体的な手続きで特定の法令の準用有無が憲法裁判の性質に反するかどうかに対する判断は憲法裁判所の固有権限に属する(憲法裁2024.2.27. 2014憲マ7参照)。したがって、憲法裁判所は該当審判手続きの目的と特性などを考慮し、他の訴訟手続に関する法令の準用有無、準用の範囲を呼び程度などを決定できると見るのが妥当である。 弾劾審判手続きの場合、憲法裁判所法第40条第1項第2文、第2項によって刑事訴訟に関する法令が優先的に適用されるが、このときも「弾劾審判の性質に反しない限度」で刑事訴訟に関する法令が準用される。憲法裁判所は...